こんにちは。セブ島留学マスターの武田です!!
7月になりました。今年も後半が始まりましたーーー
2017年もあと残り、半分‼!やり残したことがないように!!
今出来ることは、やっちゃいましょう!!
さて、前回のオーストラリア編でビザは毎年7月1日に更新が発表されると
お伝えしました。
早速、気になって調べてみました!
特に昨年12月に35才までワーホリが申請可能になると期待していたのですが。。。。。
残念ながら、「現在の30歳のまましばらくの間据え置きにします」とのこと。
ということで、当面は18才~30才まで申請可能のままです。
近い将来、朗報が聞けることを楽しみにしています!!
では、今回はセカンドワーホリについて、ご案内します!!
簡単に言うと。。。ワーホリがある条件を満たせば2年間できるということです。
★1年目と同じコンディションです★
・4ヶ月間(17週間)就学ができる
・同一雇用主の下最大6ヶ月間就労ができる
・最大1年間の滞在ができる(1年目と合わせて合計2年間)
そのある条件とは。
1 ビザ申請書が受理された時点で18歳以上30歳以下
2 政府認定地域で最低3ヶ月居樹の季節労働に従事した証明書類
その証明書(Form1263)を持っていることが必須条件です。
2は難しく書いていますが、いわゆる僻地(田舎)で3ヶ月以上働いてくださいということです。
指定されたお仕事『Definition of specified work』とは???
★plant and animal cultivation
いフルーツピッキングなどに代表される果物、野菜などの収穫、
★fishing and pearling
漁業や真珠貝に関連する仕事
★tree farming and felling
伐採、植樹、樹木の搬送などに従事する仕事
★mining
石炭、油田、ガス、鉱物などの鉱業に従事する仕事
★construction
建物の建造などに従事する仕事
がむしゃらに働いても(笑)指定されていない仕事だと意味がないので
しっかり確認の上働いてくださいね。
指定地域も記載されています。
公式サイト(英語):http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-
公式サイト(英語):https://www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf
※移民局公式サイトの情報は頻繁に更新されますのでご注意ください。
また、3ヶ月とは。。
「3カレンダー月間または88日」3ヶ月同一雇用主の元で働く必要はなく、合計してその日数に達していれば問題ありません!!
天候によって、左右されてしまうので、余裕をもってお仕事スタートしてください。
余談ですが、先日テレビで『世界の日本人妻は見た』でタスマニアが稼げると世界のバックパッカーが集まってくると放送されてました。
オーストラリアは時給が世界で最も高い。なかでもフルーツの収穫が人気、イチゴ収穫アルバイトの月収は40万円。一番人気はチェリーだとか。。時給20ドルだとか。。。私の分もがっつり稼いできてください(笑)
セカンドワーホリの申請は、国内外から申請可能です!!(インターネット・郵送申請両方可)
セカンドワーキングホリデービザは、他のビザから切り替えも可能です。学生ビザや観光ビザで入国後、現地でセカンドワーキングホリデービザに切り替えることができ、ワーキングホリデービザ発給後から、1年間滞在することができます。
オーストラリアの国内申請となるため、通常は健康診断が求められますので、ご注意を!!
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