更新日: 2024-05-01
こちらの記事では15才未満の未成年者が単独でフィリピンへ入国するために必要なWEG申請について、手続きの方法や必要な書類、所要日数、費用について詳しく解説を行っていきます。
セブ島留学マスターでは旅行会社を運営しており年間100名近くの未成年者のWEG申請の代行手続きも行っておりますので自身で手続きが難しい場合はお気軽にご相談下さいませ。
WEGとは入国除外規定の免除の申請で正式にはWaiver of Exclusion Groundという名称となっています。
フィリピンでは15歳未満の未成年者が保護者の付き添い無しに単独で渡航することに原則認めていません。
そのため、WEG申請書に加えて「扶養・保証に関する同意宣誓供述書 」(Affidavit of Support and Guarantee with Consent)をフィリピン到着時にフィリピン入国管理局に提出の上、承認を求める必要があります。
WEG申請はフィリピンに入国する際にのみ必要な手続きであるため、フィリピンに入国する往路のみ保護者が付き添いをすることによってWEG申請手続きは不要とすることができます。
但し、年齢によっては別途航空会社が定める単独で飛行機に搭乗できる年齢を確認する必要がありますで帰国時の年齢と、利用する航空会社の規則やサポート内容に注意をしましょう。
WEG申請には大きく分けて、15歳未満の未成年者が単独渡航をする場合、15歳未満の未成年者が親権者以外の成年と同行し渡航する場合、の2つのケースがありますが、手続き方法は同じです。
小学生、中学生が単身でフィリピンへ留学する場合や、春休みや夏休みに学校が主催するサマーキャンプ、ジュニアキャンプに参加する場合にはWEG申請手続きが必要となります。
WEG申請には1.個人申請、2.代理申請のいずれかの手続きが可能で個人で申請が難しい場合は行政書士やセブ島留学マスターで代理申請を行う事が可能です。
それぞれのケースにおいて必要な書類は以下の通りです。
※戸籍謄本や本籍地が居住地と異なる場合、郵送にて取り寄せが必要となりますので余裕をもって事前に準備をしておきましょう。
前述の書類が準備できましたら、1.在日本フィリピン大使館かフィリピン領事館、2.公証人役場にて手続きを行います。
2019年5月14日にフィリピンがハーグ条約の加盟するまでは、私文書は公証人役場での公証、公文書は在日本フィリピン大使館かフィリピン領事館での認証の2ステップの手続きが必要でしたが、現在は一部の公証人役場で公証とあわせて外務省によるアポスティーユ証明が取得できますので、公証人役場でのお手続きがお勧めです。
こちらでは在日本フィリピン大使館(東京)もしくは在日本フィリピン領事館(大阪)での認証手続きを行わず、公証人役場でワンストップで手続きを行う方法について解説を行います。
※お近くの公証人役場で、公証とあわせて外務省によるアポスティーユ証明が取得できる事を事前にご確認ください。
ご利用する公証人役場にてご確認ください。(目安としては10,000円~15,000円ほど)
公証人役場によって異なりますが、通常1日で手続きは完了します。
認証された全ての書類を出発当日手荷物としてお持ちください。(※預け入れ荷物には入れないように注意しましょう)
フィリピンに到着後は、入国審査場にあるビザ手続きの窓口にて申請料(3,120ペソ)を支払い、フィリピン入国管理局による承認を得られれば手続きは完了となります。
WEG申請は入国時のみに必要となりますので、日本への帰国時は手続きは必要ありません。
フィリピンがハーグ条約に加盟するまでは必ず在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で手続きを行う必要があり、遠方からはるばる出向いても書類の不備で却下となったり、窓口では英語で全てやり取りをする必要がありましたが、現在では公証人役場で公証と認証を行う事ができるようになりかなり手続きは簡単になりました。
とはいっても、普段聞きなれない書類をご準備頂く必要がありますので、ご自身での手続きが難しい場合は代理申請を依頼するか、往路のみ保護者が同行することをお勧め致します。